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空き家

空き家等対策の特別措置法

そこで平成27年国交省は『空家等対策特別措置法』を施行。

空家等対策特別措置法では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。

特定空家に指定されてた後に改善を勧告されてしまうと、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金6倍を支払う必要となります。

河野 良平

河野 良平

Ryohei Kono / 株式会社Good Flat 代表取締役 / 総合不動産プロデュース"TEAM Good Flat" / 宅地建物取引士

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