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空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例

2023年度税制改正の注目点は、『空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除』になります。
相続により取得した被相続人居住用家屋やその敷地等を、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売って、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができる。

この制度が今回の改正では、この3000万円特別控除について、譲渡要件を緩和した上で、
2027年12月31日まで適用期限が4年延長される。空き家の譲渡の特例は、適用対象の相続人が相続等により取得した被相続人居住用家屋(その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る)やその敷地(同)を一定の要件の下で譲渡した場合に対象となる。

相続や遺贈による被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合には、
特別控除額を2000万円とする改正も行われた。
これら改正は、2024年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用される。

河野 良平

河野 良平

Ryohei Kono / 株式会社Good Flat 代表取締役 / 総合不動産プロデュース"TEAM Good Flat" / 宅地建物取引士

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